1月まで就職決まらず、先日ようやく採用された。だが出勤初日、インフルエンザになり40度の熱が出た。俺「インフルエンザで休みます」会社「内定取り消しで!」←え?
84: 2012/02/16(木) 00:21:01.73 0
問題ないに決まってるだろw
出勤初日に出勤してこない人を首に出来ない法律なんてあるはずないだろw
インフルだったら数日は出て来れないのに
マジレスすると、無職なんだからインフルにかからないようにいくらでもひきこもれたはずだろ?
かかったのは自己管理不足なんだよ
途中ですがこちらも(*ノ・ω・)ノ⌒。ドゾ
~引き続きお楽しみください~
85: 2012/02/16(木) 00:23:39.95 0
でもまぁ複数人同時入社でいきなり初日に休まれたら困るしね。
インフルなら1日じゃすまないし、だったら来なくていいよって気にもなるよ。
86: 2012/02/16(木) 00:23:40.20 0
実務者とか言ってるけど最低限の知識も持ち合わせてないんだw
もっともそんな人間に任せている会社なら何も頑張らなくても給料もらえるんだから天国かも。
87: 2012/02/16(木) 00:29:35.93 0
中小で就業規則で試用期間決まってない会社とかだったらないかもかも
即時解雇に関する労働基準監督署の対応 | たかたに社会保険労務士事務所 - 楽天ブログ
たかたに社会保険労務士事務所の即時解雇に関する労働基準監督署の対応のページです。
plaza.rakuten.co.jp
【同法第21条第1項要約】
「試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合には、解雇予告を要しない」
つまり、使用者が従業員を解雇する場合は原則として30日以上前に予告する必要がありますが、
試用期間中の場合は予告をする必要はありません。
しかし基本的にこの解雇予告の適用除外が適用されるには、
労働契約書や従業員の労働条件について体系的に定めている「就業規則」のなかに
明確に試用期間について定められていることが必要です。
したがいまして、例えば中小零細企業において採用され、
かつ就業規則や労働契約書を交わすことなく単に「採用します。はい働きます」という
労使双方の意思が合致したのみの場合は、労働契約としては有効に成立はしますが、
試用期間について何らの合意もなく労働契約が成立したのであれば、
原則として採用後2週間以内の解雇については、
使用者は「30日前の解雇予告」をするか「30日分の平均賃金を支払う」義務があるのです。
89: 2012/02/16(木) 00:34:35.07 0
まだこだわってるw
出勤初日から何日も休んで解雇されて、労基署にいくら訴えてもそりゃ相手にされないよw
90: 2012/02/16(木) 00:36:05.13 0
○日から行きます、の契約を最初に反故にしたのはどっちだって話だよなぁ。
92: 2012/02/16(木) 00:38:23.24 0
大抵こういう場合には内定者のほうから辞めると言わせるよね。
明らかに会社から辞めろとは言わない。あくまでも自主退職、辞退という体にする。
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