1: 2025/04/21(月) 07:25:33.91
バイク乗りの特権ともいえるすり抜けだが、しばしば「車とぶつかりそうで危なっかしい」とか「それって道路交通法違反なんじゃないの?」といった批判的な意見も目にする。
実際のところ、どうするのが正解なのだろうか? 元白バイ警官の宅島奈津子さんが解説する。
●道路交通法には存在しない”すり抜け”
一般的に使われている言葉ではあるものの、実は道路交通法上では存在しない言葉となっている「すり抜け」。
でも、現実にはそのように認識される行為がまかりとおっているわけで、信号待ちの車両や渋滞等で低速走行している車両のすぐそばや、
その間をバイクで追い越したり、追い抜いたりといった姿をよく見かけることでしょう。
違反にあたるか否かは、この「追い越す」と「追い抜く」の違いを理解することがまず必要です。
●忘れがちな追い越しと追い抜きの違い
追い越しとは「進路を変更したり、車線変更して前の車両の前方に出ること」を言いますが、道路交通法第2条において次のように定められています。
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」(道路交通法第2条)
加えて、
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」(道路交通法第28条)
によれば、左側からの追い越しは違反となっています。
一方の追い抜きは、「進路変更を行わずに前方の車両等の前に出ること」を示しています。
運転免許を取得する際に、誰もが学んできていることですが、忘れがちであったり、少し誤った解釈をしていたりします。
そうした個々人の認識の違いにより、「こういうケースのすり抜けは許される」とか、「こういった場合はダメだ」とか間違った認識が生まれているのです。
「どんなすり抜け方だと捕まらないの?」とか「すり抜けは違反行為だよね?」といったことを聞かれることもよくありますが、
基本的に私は、渋滞時に見かけるような、いわゆる「すり抜け」は違反だと答えています。
「やっていいすり抜けなんてないんだよ」と。 ただ、先にも述べたように、道路交通法上ではすり抜けといった用語が存在しないためにそれを禁止する法律はありません。
あくまで追い越しや追い抜きに該当するか否か、それらの違反に当たることをしていないかでしかないのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/32ea7591bff704cda58a30d5ee2ef611f9e30701