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夜の店の女「私と付き合え!」俺「無理」→ 友人旅行にまで押しかけてきた末路とは…


51: 名無しさん@おーぷん 2017/09/29(金)14:27:37 ID:vEQ

>>47
それならもう弁護士とかしか対応できないかも




53: 名無しさん@おーぷん 2017/09/29(金)14:55:33 ID:wvJ

>>49
俺も今回暴行されて「よっしゃこれで堂々と警察頼れる」と思ってたから、被害妄想と言われてファッ!?とリアルに声出たわ
警察って給料もらって何してんの?
椅子にふんぞり返ってるだけ?

>>51
半年前に引っ越したばかりで金無い・・・




63: 名無しさん@おーぷん 2017/09/29(金)17:05:15 ID:2Zc

>>41
殴られた時にその場で警察呼んでない所はお前が悪い
キャ/バと風/俗は厳密には違うんだろうが同類項なのでそこは良い
女が加害者でストーカー案件にしたいなら弁護士入れた方が良い

腹に雑誌仕込んで夜の出歩きは控えて頑張れ





64: 名無しさん@おーぷん 2017/09/29(金)17:06:37 ID:hCc

>>53
県警(東京なら警視庁)の監査官室にクレーム入れたらどう?
ストーカーされてから半年分の通話記録もあるし、
旅行先にまで押しかけられて、現にケガまで負わされてるのに、
地元警察署の警官が被害妄想だと決め付けてきちんと対応してくれない、って。
監察官室は警察職員の信用失墜行為に関する申し出を受け付けている部署なので、
そこにクレーム入れたら地元警察署の対応がころっと変わったという話もよく聞くよ。




66: 名無しさん@おーぷん 2017/09/29(金)18:13:20 ID:hCc

>>53
追加だけど、↓こんなのあった。
なので、傷害にあった場所の管轄警察署に出すのが基本ではあるけど、
そこじゃないと受け付けられないっていうのは嘘というか間違いですね。
それに、傷害はストーカー被害の一環と考えれば、
被害者居住の管轄警察署に出すほうが妥当だと思われ。
必要があれば、その警察署から該当警察署に話を通せばいいだけのこと。
その点もいっしょにクレーム入れたらいいと思うよ。

犯/罪捜査規範 第六十一条(被害届の受理)
 警察官は、犯/罪による被害の届出をする者があつたときは、
その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、
これを受理しなければならない。



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