1: おっさん友の会 ★ 2025/04/07(月) 18:41:48.32 ID:D0OtBaAY9
電車通勤をしている30代男性のAさんは、ある朝いつもと同じように駅のホームで電車を待っていると、突然目の前にいた女性が胸を押さえるようにして倒れました。
周りはパニック状態となり、一番近くにいたAさんが女性に呼びかけますが、まったく反応がありません。
どうすればいいのか分からず困り果てるAさんは、ふと視界の端に備え付けられたAEDがあることに気づきます。
早速AEDを使って救命処置をおこなうべきと考えたAさんでしたが、「僕がやったらセクハラになるのでは?もし間違えたらどうなる?」とふと我にかえります。
男性が女性に救命処置をすると、セクハラで訴えられることはあるのでしょうか。また、処置を間違えたことで何か罰則を受けるのでしょうか。
まずは法律ではどのような見解になるのか、弁護士の齊田貴士さんに聞きました。
●弁護士「女性にAEDを使用して、訴えられた事例はありません」
ー女性に対してAEDを使用して、本人から訴えられると罪になるのでしょうか
女性に対してAEDを使用する行為は、刑法37条の緊急避難、刑法35条の正当行為としてみなされるため犯罪は成立しません。
例えば医者が手術をするときも、肌を露出させたりメスで切ったりしますが、犯罪にはなりません。
医療として正当な行為であることから許されています。AEDの使用も同様です。ただし本来AEDを使用する必要性がないにも関わらず使用した場合は、犯罪になります。
女性にAEDを使用して、訴えられた事例はあるのでしょうか
ありません。民事・刑事ともに違法性がないためです。
ー「女性だからAEDを使用しなかった」場合、訴えられる可能性はあるのでしょうか
AEDを使用するべきであるにも関わらず使用しなかった、すなわち適切な治療をしなかったことで、故意過失責任を問われ訴訟される可能性はあります。
【中略】
ーなぜ一般人の心肺蘇生率やAEDの使用率は低いのでしょうか
日本では何かしらの後遺症が残った場合、よかれと思って助けた人から訴えられる可能性がゼロではありません。
アメリカやカナダなどでは「災難に遭ったり、急病になったりした人などを救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、失敗してもその結果の責任は問われない」という内容の法律があります。
日本でも早くそのような法律が制定されるべきだと思います。
ーもし倒れた方が女性だった場合、配慮すべきことはありますか
女性を多く集めて壁を作ったり、救命措置の邪魔にならない程度にタオルをかけたりなどの配慮が現実的かと思います。
その場にいる方が始めなければ間に合わないため、AEDを使用する人はためらわずに、救命のことだけを考えてほしいと個人的には思います。
まいどなニュース 2025/04/06
https://news.yahoo.co.jp/articles/455f89becfde8beef4258aa3b00899d68db9acebhttps://news.yahoo.co.jp/articles/455f89becfde8beef4258aa3b00899d68db9aceb?page=2