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任天堂って「特許権侵害」でパルワールドのとこを訴えたんか?


1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 08:57:57 ID:M8lV

著作権侵害ではなく?

なんや特許権って

https://richlink.blogsys.jp/embed/8fae983a-2ca3-3b0d-8b51-7f7bffab2c2b




2 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 08:58:38 ID:9fm4

特許権侵害の方がワンランク上




8 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 09:00:07 ID:m4bk

>>2

ちげえじゃねえか(怒)

著作権が保護するのは表現です。アイデアそのものは保護されません。一方、特許権は「発明」を保護します。





5 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 08:59:10 ID:N0rD

「今」なんや




6 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 08:59:23 ID:M8lV

>>5

これは思った

準備に相当時間かけたんやろな






11 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 09:02:16 ID:lKPQ

特許権は、特許出願から20年の存続期間内において、業として(個人的または家庭内での利用を除くという趣旨です。)、特許発明を独占的に実施することのできる権利です。やで

ここで「実施」とは、

(1)物(プログラム等を含みます。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為を、

(2)方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為をいい、

(3)物を生産する方法の発明においては、その方法の使用をする行為に加えて、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為を言います。んや

そこで、第三者が特許権者から実施を許諾されていないにもかかわらず、業として特許発明を実施などする場合は、特許権の侵害となります。やで




14 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:24/09/19(木) 09:02:52 ID:M8lV

>>11

助かる




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