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【衝撃】薬局で医師名乗ったら→…店員にウソマツ認定された
38: 名無しさん@おーぷん 24/07/27(土) 12:20:36 ID:Ldme
医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。
46: 名無しさん@おーぷん 24/07/27(土) 21:04:36 ID:zOSQ
お医者さんを名乗って薬を購入ってなんかの犯罪じゃないかな
48: 名無しさん@おーぷん 24/07/27(土) 21:08:02 ID:WQ3H
今度は頭の病院に行くんやで?
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