【動画】2人組強盗犯、店長夫婦にボコボコにされるwwwwwwwwww
13: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:09:46.496 ID:ifPcAPHKn
>>10
でも顔面におもっくそ浴びたことはないやろ?
辛いかもしれん
9: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:08:26.640 ID:ZHMWo79Et
>>5
蓋赤いしキンチョールやろ
8: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:08:22.342 ID:S6JUigksQ
実際にこの現場見たら強盗の方を助けちゃうかもしれんわ
やっぱ知らんことに首突っ込まないほうがいいな
12: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:09:27.321 ID:S5STImzEY
>>8
確かに端から見たら襲われとる方にしか見えんな
165: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:58:01.655 ID:yjWjKsZcI
>>8
ホンマやな
17: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 00:09:54.714 ID:9x2cHVUnc
これは過剰防衛になるから駄目だよ
相手が訴えたら負ける
195: 名無しのアニゲーさん 2025/05/17(土) 01:07:02.151 ID:eSNonCVcY
>>17
盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立することを定めています。
さらに同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を殺傷してしまった場合であっても罰しないと規定しています。
刑法上の正当防衛は防衛行為の相当性が厳格に求められるのに対して、盗犯等防止法の正当防衛は相当性の要件が緩和されていると考えられています(最高裁平成6年6月30日判決)。
窃盗犯や強盗犯に遭遇した状況において自分の身を守るために行き過ぎた反撃をしてしまった場合に、特別に正当防衛の成立を認めやすくした規定なのです。
とはいえ、誰が見ても「いくらなんでもそれはやり過ぎだよね」と思われる防衛行為を行って犯人を殺傷した場合には盗犯等防止法上の正当防衛は成立せず、過剰防衛の成立にとどまることになります。
https://setusoku.com/life/411499/以前も池袋のマンション強盗で中国人社長の自宅に刃物を持った男が押し入り、その過程で中国人社長が
反撃してうち1名が死亡しましたが、中国人社長は罪に問われることはありませんでした