生活保護停止は「違法」確定 車利用巡り、鈴鹿市上告退ける―最高裁
317: 2025/05/15(木) 00:03:00.40
>>4
おかしいよ。
必要書類の提出がなければ正規の手続きが出来ない。正規の手続きを行わず公金を支給するのは違法。
裁判官はクビにするべきじゃね?
327: 2025/05/15(木) 00:30:34.16
>>317
行政ってそういうもんじゃない
全部留保説と侵害留保説、裁量や羈束の中で動いてる
全部が全部、法律にガッチガチに従って動かれたら困るのは国民
行政は「国民の利益に資する」ことが大前提で今回裁判官の判断は「原告は確かに行政指導に反した」としつつもそれ以上に鈴鹿市に対して行政のあり方や法に反する行いはあり得ないとの判断を下した
あと、不利益処分をするなら聴分もしなければいけないが(行政法にある)原告側の代理人弁護士がいるにも関わらず適切に行われなかった
更に、本件以外に同様の問題が係属中とあった
鈴鹿市はかなりずさんだと読んでて俺は思ったね
330: 2025/05/15(木) 00:33:41.89
>>327
行政法は行政手続きとその理由に関するものだが、憲法の理念から乖離した問題が起こることも多いだろ。地方公務員の実務は行政法と条例だから不満の元になるもの。
339: 2025/05/15(木) 00:47:34.52
>>330
行政法は行審、行手、行訴、地方自治、国賠などの総称
別に行政法という法律があるわけじゃない
まず、行政の基本原理を理解しないといけない、行政組織、作用、救済
鈴鹿市はあくまで行政機関であり行政主体の手足として動いてるにすぎない
そして行政庁の手足と動いてるのが補助機関である職員
これを制御するのが行政法
331: 2025/05/15(木) 00:34:11.59
>>327
行政指導は従わないからと言って不利益を被ることがあってはならない、という判例があったんじゃなかったっけ?
法令に関する行政の恣意的な運用は許されないということで。
328: 2025/05/15(木) 00:31:20.89
>>317
ナマポ関連法に使用状況の提出なんて条文がないんだろうな。
自治体の法令無視の運用は違憲、ということかな。
336: 2025/05/15(木) 00:39:37.96
>>317
ちなみに行政指導とは条文や判例でも国民に強制するものであってはならないとある
行政指導に従わないことを目的として不利益処分をしてはならない
するからにはそれなりの「理由」を示すのが行政の責任
その理由として鈴鹿市が主張する内容は弱く、通常やるべき証拠を勘案すればわかりそうなこともやらなかったということ
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