女の子「不倫相手との子供着床した♡今の夫と離婚して不倫相手と結婚しよっと」→10ヶ月後。。。
39: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 08:06:49.37 ID:wZ8fZFmT0
>>8
デスノートみたいでかっこよい
3: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:57:33.77 ID:Vnj1+Y9Ea
言うほど“女の子”か?
5: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:57:46.99 ID:f5C0uz7b0
「日本に戸籍のない人が1万人以上いる!」
そう言われて驚かない人がいるだろうか。
通常、戸籍は赤ちゃんが生まれて、自治体に出生届を提出することで作られる。
ところが、なんらかの事情でこの出生届が提出されず、戸籍のないまま生きている人たちがいる。
彼らの生きる道は過酷だ。
小学校すら通えない、健康保険証がないから予防注射はおろか、病院に行けない、身分証明書がないからまともな働き口が得られない、結婚・出産も困難を極める……。
(中略)
謎2 なぜ無戸籍になってしまうのか
――そもそもなぜ無戸籍者が生まれてしまうのですか。
一番多いのは、離婚したあとに、新たなパートナーとの間に子どもができた場合です。
民法の772条の2項という法律があって、「法的離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定される」と規定されています。
そのため、たとえ離婚したあとにできた子どもでも、300日以内に生まれてしまった場合は、縁もゆかりもない前夫の子どもとして出生届を出さなければいけないんです。
私もこのケースでした。私の場合は離婚調停が非常に長引き、別居してから離婚が成立するまでにかなり時間がかかっています。
その後、今の夫と結婚をして子供をもうけたのですが、この子が早産で法的離婚後300日以内に生まれてしまったんです。
https://toyokeizai.net/articles/amp/107629?page=2
36: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 08:06:09.18 ID:j0AgYLFX0
>>5
自分の節操のなさを恨めば?
44: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 08:08:44.50 ID:FZSCFeqV0
>>5
離婚までかかった時間が半年だったら笑う
10: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:58:38.65 ID:FLpOr3Hb0
草
11: 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:59:02.95 ID:BoPryis/a
「父親が誰か」を明確にするための再婚禁止期間
女性の場合は、離婚から再婚までの期間が短いと、妊娠した場合に胎児の父親が誰であるかの確定が難しいという問題が発生します。たしかに、再婚後すぐに妊娠がわかると、DNA鑑定などをしない限りは「前夫か後夫のどちらが父親かわからない」という事態にはなってしまうこともありえます。
民法772条2項では、子どもの父親を法的に推定するために、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定めています。では100日間の再婚禁止期間があるのはなぜかというと、たとえば離婚してすぐに再婚してしまうと、200日後に子が生まれた場合にこの推定が重なってしまうのです