【画像】托卵女子、インタビューに答える「産んだ後悔はないです。ただ、夫には申し訳なく思っています…。」→
69: それでも動く名無し 警備員[Lv.30] 2024/11/19(火) 02:22:16.89 ID:cf2ip7o40
>>17
金かかるからな
それこそ税金でやらないと
19: それでも動く名無し 警備員[Lv.21] 2024/11/19(火) 00:57:51.02 ID:pdb4UBZI0
実際これで離婚になったとき、親子鑑定からの嫡出否認をやろうと思えばできるんやろうけど
"できる"男がどれだけいるんやろなぁ
21: それでも動く名無し 警備員[Lv.7][新芽] 2024/11/19(火) 00:58:45.29 ID:UwTBacO/0
>>19
1年超えてても出来るんか?
23: それでも動く名無し 警備員[Lv.21] 2024/11/19(火) 00:59:30.93 ID:pdb4UBZI0
>>21
自分の子でないことを知ってから一年以内なら嫡出否認の申し立てができる
嫡出推定制度の見直しについての検討(2)
2 夫の否認権,親権者である母等によって代理行使される子の否認権及び母の
否認権の行使期間の制限に関する規律の見直し
⑴ 現行法の規律
民法第777条は,嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から1年
以内に提起しなければならないと規定している。
この否認権の行使期間はいわゆる除斥期間であり,嫡出否認の訴えの提起
を受けた裁判所は,職権でこれを調査し,行使期間を徒過している場合には
訴えを却下しなければならない。
また,行使期間の起算点について,条文の
文言どおり,夫が子の出生を知った時と解釈するのが,通説・判例(大判昭
和17年9月10日法学12巻4号67頁)である。
嫡出否認の訴えは,民法第772条により推定される父子関係が生物学上
2の父子関係と一致しない場合に,これを否定するものであるが,その否認権
を1年の行使期間の経過により消滅させることとした根拠について,主とし
て,子の身分関係を早期に安定させ,子の利益の保護を図ることが指摘され
ている(最判昭和55年3月27日裁判集民事129号353頁参照)。
(pdf)
https://www.moj.go.jp/content/001310097.pdf
24: それでも動く名無し 警備員[Lv.28] 2024/11/19(火) 00:59:48.37 ID:2osK7PJ/0
今の世の中こういうのでも誹謗中傷したらダメだからな
25: それでも動く名無し 警備員[Lv.3] 2024/11/19(火) 01:00:26.05 ID:k3OgtvvDH
DNA鑑定で黒だった時に恥と人生を捨てるつもりで「このク〇婆託卵してましたぁ!!!」って鑑定書を号外よろしくバラまきつつ町内で言いふらしたらどうなるんだろ
名誉毀損にはなるだろうけど
31: それでも動く名無し 警備員[Lv.1][新芽] 2024/11/19(火) 01:11:36.09 ID:wNVOjB/YF
>>25
離婚したほうがはやい
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