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【悲報】警察官、免許証を見せない男にブチギレで大喧嘩wwwwwwwwww



2: 2024/02/23(金) 19:30:59.285

何だこのクソ警官、高圧的すぎんだろ




3: 2024/02/23(金) 19:32:39.115 ID:u+r3tr1F0

見せないアホが悪いだけだな





5: 2024/02/23(金) 19:33:18.896 ID:JcpS/4Kq0

道路交通法第95条第2項
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。




24: 2024/02/23(金) 19:48:06.839 ID:CHnZfVJC0

>>5
これ
職質みたいな任意ではなく義務
この警官も任意とか言っちゃうなよと




26: 2024/02/23(金) 19:55:36.082 ID:30SxHhyP0

>>24
無条件に免許証の提示をさせられるわけではない
下記に該当する場合においてだよ

道路交通法 第67条第1項(危険防止の措置)
警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、
当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

第2項
前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)
若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、
当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。




6: 2024/02/23(金) 19:33:24.864 ID:bhYSLB3n0

稲垣吾郎かと




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