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【朗報】おっさん「すまん、破産で逃げ切るわ」→ 1500万円の還付ミス、市が回収断念へ……


12: 2023/09/02(土) 14:41:32.26 ID:UCOaUUau0

田口翔は捕まったのに(^^)




17: 2023/09/02(土) 14:42:50.00 ID:BVqNeBEv0

>>12
年の功やな(^^)




23: 2023/09/02(土) 14:44:05.73 ID:KvqTDqlx0

>>12
田口は行政がすぐに間違えましたって連絡したから「知らないで使った」は通用しない
このおっさんは行政が無能で一年後に連絡したから「知らないで使った」が通用する





35: 2023/09/02(土) 14:48:53.96 ID:osCB2Bch0

>>23
知ってたか知らなかったかは関係無い
どんな理由であろうが自分の銀行口座の金を使うのは自由

通常の犯罪者でも犯罪で金を奪ったことに対する罪はあるけど
犯罪で不正に得たお金を使ったことは罪にならない




41: 2023/09/02(土) 14:51:46.90 ID:KvqTDqlx0

>>35


裁判所の判例がある
 もっとも、こうした行政による特別定額給付金に限らず、読者の中にも、口座番号などを間違えて振り込んだとか、逆にミスによる振り込みを受けたといった経験をした人は多いだろう。
 もし口座の名義人が「ラッキー」だと思い、誤って振り込まれたお金をそうだと分かりながら使えば、犯罪が成立する。何罪に当たるかは、そのお金の帰属をどうとらえるべきかといった問題を踏まえ、議論が積み重ねられてきた。
 その結果、すでに裁判所の判例が示されている。これによれば、窓口でお金を下ろしたら、間違った振り込みだと告知する義務に違反し、銀行員をだましたということで、銀行に対する詐欺罪が成立する。
 また、ATMで下ろしたら、機械をだますということはありえないので、銀行が占有するお金をとったということで、窃盗罪が成立する。
 これに対し、もし誤った振り込みだと知らずに使った場合、過失なので、犯罪にはならない。もっとも、お金を下ろしたあと、実際に使う前にミスだと分かった場合、それでも使ったら、占有離脱物横領罪が成立すると考えられる。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d8dd3a5536afa5b37df9c2918863ea72fce275d0




45: 2023/09/02(土) 14:53:39.60 ID:eJKZTPgFp

>>41
口座見ないから気づかなかったわ~って記帳せずクレカで買い物すればセーフってことか




13: 2023/09/02(土) 14:42:00.00 ID:WKk6qF6cM

自己破産って結構面倒やろ




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