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古米買占め老害さん、買い占めた米の返品を求めだすwwwwwwwwww


15: 2024/09/26(木) 13:11:11.99 ID:e40wQ1rO0

画像に老人要素ないやんけ




16: 2024/09/26(木) 13:11:58.46 ID:nLMJQ/0P0

それな前のレシートとっといてあるんか?




22: 2024/09/26(木) 13:13:11.70 ID:iHlIduB30

>>16
レシートあってもとくに理由なしの返品は無理やぞ





24: 2024/09/26(木) 13:13:43.16 ID:nLMJQ/0P0

>>22
んなもん店によるやろ
どこにそんなルールが書いてあんねんワラ




37: 2024/09/26(木) 13:17:19.20 ID:5yR0iXx50

>>24
売買契約成立後に取消しって店側の好意じゃない限り無理やろ




42: 2024/09/26(木) 13:18:22.20 ID:nLMJQ/0P0

>>37
その契約書はどこにあるんすか?w




74: 2024/09/26(木) 13:29:01.75 ID:5yR0iXx50

>>42

民法522条1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
同条2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
民法555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法540条1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

レジで決済して代金払った時点で申込と承諾によって書面の様式を要さずに売買契約が法律上成立する(民法555条、522条)。
契約上の特別の合意や法律の規定による解除権がない限り契約の一方的な解除、取消しは認められない(民法540条1項)


取消権を主張する方が取消権について明示する必要があるんよ




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