【悲惨】女子高生の飛び降りに巻き込まれて死亡した女性、泣き寝入り・・・
261: 警備員[Lv.11][芽](京都府) [US] 2024/09/03(火) 22:52:56.64 ID:TQFI7E940
>>10
相続放棄を何か魔法と勘違いしてるのかネットでみた事をそのまま書いてるのかアホなのか
この場合、未成年には損害賠償できず民法での保護者に対しての損害賠償請求になるから、そもそも相続放棄など何の意味もない
支払い義務は保護者にあり、損害賠償金は破産も出来ない
31: 名無しさん@涙目です。(庭) [JP] 2024/09/03(火) 20:55:01.06 ID:L10FLEr30
高校生で親権が有効だから親に請求できるはずだよ
相続が生じると相続放棄だけど親権はあるから
41: 名無しさん@涙目です。(ジパング) [US] 2024/09/03(火) 20:56:18.05 ID:D9zbvyWm0
>>31
──女性を死なせた加害者側はどのような責任を負うことになりますか
加害者本人は過失によって被害者を死亡させたことから、民法上の不法行為(民法709条)が成立して、被害者の遺族に対して損害賠償責任を負うことになります。
加害者本人が未成年者の場合は、未成年者本人が責任を負うのか否か問題となりえますが、判例実務上、
小学校卒業程度であれば事理弁識能力(自分の行為の責任を弁識するに足りる知能)が認められて、本人の不法行為責任が認められます。
今回のケースでは、加害者が高校生であることから、原則として、加害者本人が不法行為責任を負うことになります。
──加害者本人が亡くなっている場合はどうなりますか
不法行為責任による損害賠償責任も、金銭債務として相続の対象となります。
そのため、加害者の相続人(両親)が、被害者に対する損害賠償責任を承継することになります。
──相続人が「相続放棄」をした場合はどうなるのでしょうか。
加害者の相続人は、被害者に対する損害賠償責任を相続により引き継ぐことになりますが、相続を放棄することによって免れることも可能です。
相続放棄の制度は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続される人の一切の財産を相続せず、放棄するものです(民法939条)。
家庭裁判所に申し立て、受理されれば、相続放棄した人は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての相続財産の承継を拒否することができます。
9: 名無しさん@涙目です。(SB-Android) [DE] 2024/09/03(火) 20:48:40.95 ID:pXao+S3S0
JK側の親と巻き込まれた人の親同士で話つけるんじゃないの?
14: 警備員[Lv.6][新芽](ジパング) [GB] 2024/09/03(火) 20:51:02.94 ID:PLzeWe9C0
まじか
中学生以上だと賠償責任は本人なのか
それなら相続放棄するわな
98: 名無しさん@涙目です。(星の眠る深淵) [US] 2024/09/03(火) 21:17:47.00 ID:Gz5SaxCZ0
親が相続放棄したら死んだJKは無縁仏になんの?
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