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【3/4】同居の義父母に生まれたばかりの我が子を独占されて家事をやらされる日々が始まった。そのストレスが義母の「母親失格よね」という言葉をきっかけに爆発してしまった結果…


810: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:32:44

いろんな封書が握りつぶされてるんじゃないか?

リラぞうさん名義の借金の請求書とか…




812: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:33:38

810は、ウトメが勝手に申し込んだ借金てことっす。




816: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:36:45

>>812

在り得るな~>りらさん名義で勝手に借金

いや、実際に昔だけど某サラ金で事務やってた友人に聞いたことあるからさ。

明らかに別人なんだけど
(無人契約機でカメラの映像見ながらやってた)申し込み。

で、その辺を突っ込むと

「弟なんだよ!いいだろ~、身内なんだからよ!」

みたいなことを言って借りようとしたらしいよ。

結果はNGだったけど、審査甘いところとかだったら…と思ってしまった。





823: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:40:51

>>816

N協とかね。

田舎じゃ年寄りが債務者に勝手に息子の名前使うとか

連帯保証人に勝手に嫁の名前使うとか日常茶飯事。

債務者や連帯保証人に指定されている人間に

N協職員が直接確認に行くこともしやしねえ。

もしN協がハバ利かせている地域にお住まいならば

マジで、一度調べてみた方がいいと思います。 




813: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:34:08

ttp://www.geocities.jp/hikarurutakashi2000/keihou.htm

刑法

第13章 秘密を侵す罪

(親書開封)

133条 正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開けた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。




815: 名無しさん@HOME 2005/12/05(月) 23:34:17

>>791 
りらぞうさん

刑法上、正当な理由なく封を開ける行為は信書開封罪(刑法133条)、

受取人が読む前に郵便物を勝手に捨てる行為は信書隠匿罪(刑法263条)。

信書開封罪は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金、

信書隠匿罪は6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金若しくは科料

立派な刑法犯罪ですね。




818: りらぞう ◆mqJ0yGuHAE 2005/12/05(月) 23:37:51

すみません、お風呂に入ってきます。

後でちょっと借金のこと聞きたいです




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