【中編】友達が拾った犬をもらって飼い始めたある日、知らない女が犬を返せと凸してきた。証拠もある、と写真も見せられたけど犬はもう家族の一員なので渡したくないのですが…
802: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:36:41.64 0
法律の意味をわかってない馬鹿
803: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:37:06.50 0
そろそろビンタしていい?
806: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:38:31.05 0
>>803
どうぞどうぞ
法律にビンタしたら逮捕なんて書いてないしw
808: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:38:36.90 0
第254条 遺失物、
漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
811: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:39:25.49 0
もう消えたら?
ここの人や警察からも「貴方が犯罪者」と
いわれてるのにどうして自分が正しいと思うの?
どんな意見を言われても「貴方が正しい」
という答え以外見えないのでしょ?
そんな意見は絶対でてこないから
相談スレにくる意味ないよ
814: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:41:14.30 0
>>801
全ての法律を暗記なさっているの?法学部出身でもありえないのに?
そんな人がソースが小町って?ネット大学妄想法律科かしら?
でも町の警官に間違い指摘されたんだよね。
「届け出しないで飼い始めたら法律違反」と
指摘されたんでしょ。なら違法は違法です。
どの条文に違反かは警察に聞いたら?都合が
悪いから利かなかったんでしょうけど。
或いはマルチ先の法律板でも教えてくれるかも。
819: 名無しさん@HOME 2011/10/26(水) 16:42:36.61 0
>>801
参考に。
他人の飼い犬を拾って、
自分で飼うのは遺失物横領罪という犯罪だ(刑法254条)。
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料だ。
犬は帰巣本能があるので、自分で自宅に帰ることができる。
それをさせないために、リ-ドでつないで、
逃げ出さないようにして飼うと、遺失物横領罪よりも重い窃盗罪で、
10年以下の懲役だ(刑法235条)。つまり、泥棒だ。
他犬を拾ってきて自宅で飼うことは
重大犯罪だということをわかってない人が多い。
犯人がわかった場合は、飼い主はその犯人に対し、
損害賠償だけでなく、
慰謝料も請求することができる(民法709条)。
その犯人がしたことは不法行為だ。
不法行為とは不注意(故意又は過失)により、
他人に損害を与えることだ。
「捨て犬で、かわいそうだったから」との言い訳は認められない。
引用元:
http://aikenwosiawaseni.seesaa.net/article/187995925.html
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