【悲報】純金茶碗チー牛から180万円で買い取っていた業者さん、別の業者に400万円以上で転売していたwwwww
2: 2024/04/17(水) 06:24:44.30
こわい
6: 2024/04/17(水) 06:25:36.07
ひでぇなこの業者
3: 2024/04/17(水) 06:24:51.63
全員ぐるなんやろな
7: 2024/04/17(水) 06:26:27.94
半分知ってたろ
8: 2024/04/17(水) 06:26:35.76
やっぱり地金だけの価値としてはちゃんとわかってたのか?
10: 2024/04/17(水) 06:29:04.17
盗品ぽかっても200万以下なら記録つくったり身分証確認しないでいいルールがある、ちなみに茶碗の単純な重さだけでも400万にはなるから店主も内心怪しいとは思って買い叩いてる
平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)」に基づき、古物商のうち、「貴金属等」を取り扱う貴金属等取引業者が、200万円を超える現金で取引を行う場合においては、次の新たな義務が課せられることになりました。
貴金属等取引業者の義務
※ 貴金属等取引業者に求められる義務は、次の4項目です。
本人確認
(200万円を超える現金取引に限る)
本人確認記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る)
取引記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る)
疑わしい取引の届出