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最高裁まで行った『珍・事件名』で打線


1:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:40:05JHf

1(中)「長い首」事件
2(遊)余目町トルコハワイ事件
3(右)赤ちゃんあっせん事件
4(左)主婦連ジュース事件
5(指)「署名狂やら殺人前科」事件
6(一)白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償事件
7(二)信玄公旗掛松事件 (大審院判決)
8(三)エホバの証人剣道受講拒否事件
9(捕)ゴールド免許訴訟
P「ときめきメモリアル」メモリーカード事件




2:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:40:44aJm

詳細




3:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:41:10JHf

1(中)「長い首」事件

 被害者Xの車と加害者Yの車の追突事故。Xは首が長いせいでアゴが少し不安定だったため、頸椎の損傷などの後遺症を負った。
 Xはこの怪我も含めてYに損害賠償を請求。
 これに対してYが、Xの怪我は彼の首が長いせいで拡大したものとして民法の規定に基づく減額を主張した。
 最高裁は、他人より首が長い程度のことは賠償額の算定で考慮すべき「疾患」とは言えないとして加害者Yの主張を退けた。





5:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:41:44jcV

面白い




















4:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:41:37Q99

まワ晒




6:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:41:45Ssx

どれも知らねぇ




7:名無しさん@おーぷん:20/02/28(金)17:41:49JHf

損害賠償は、通常想定しえない被害者の身体的・精神的な素因によって被害が拡大した場合に減額される仕組みがある
 例えば、本来は軽傷で済むような事故で被害者が難病を持っていたために死亡したというような場合
 そんで、個人差の範囲内の身体的・精神的特徴では減額の対象にならないということが判示されたのがこの判例や




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