516:
ツシマヤマネコ(福岡県):2012/10/26(金) 11:59:56.36 ID:8pqJInW40
とりあえずこれを読んで欲しい
『常にある冤罪の可能性』 亀井静香
私自身が警察に在籍していてつくづく思ったのは、今の司法制度の下では自白が「証拠の王」ということです。
「法曹一元」というけれども、裁判官とは本来、無罪推定を前提にしていかなければならないのに、
ともすれば公判廷の被告人の供述よりも検察の用意した検面調書を優先してしまいます。
やはり、裁判官には伝統的に「国家権力への信頼」というものがあって・・・それが悪いとは言いませんが、
今の刑事訴訟の立場からいうと、当事者対等・無罪推定の原則で公判廷に立って
公平に行われているかと言えば、決してそうではありません。
被疑者が勾留・取り調べを受けると、被疑者/被告側が「異常心理」に陥ることが現実に、非常に多いのです。
私が立ち会った取り調べでもありました。いわゆる拘禁性ノイローゼというのでしょうか、
「取調官と自分」の関係がまるで「王様と奴隷」のような心理状態になってしまうのです。
絶対的権力を握られてしまい、取調官の言いなりになる被疑者はかなり多くいます。
そして、そういう警察での供述をもとに今度は検察が調書を録っていきます。
公判廷の段で、いくら被告人が「あれはウソだった。勘違いだ。誘導されたんだ」と言った所で
検面調書とは法曹において非常に強い証拠能力がありますから、それが優先されます。
そういう実態が今の刑事司法のなかにあり、そんななかでは冤罪の可能性があると思います。
これは、仮に例えば陪審制などでも、どんな制度であろうと存在するものなのです。
人によっては「そんなことはほんの何万分の一の確率だから、社会防衛上しかたがない」などと言いますが、
現在、日本で起こりうる冤罪の可能性は決して「何万分の一」のような数字ではありません。
いや、無実で処罰されるその当事者からすれば何万分の一じゃなく100パーセントの話なのです。
そういうことを同じ人間がやっていいなんて、決して許されるべきことではありません。
http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_kamei.html