【朗報】工事現場の漫画、面白い
8: 2022/12/09(金) 23:37:05.00 ID:X7YjqvLxp
ホラー漫画
18: 2022/12/09(金) 23:41:05.76 ID:dNe6kKU50
>>11
これはやってまいそうやな
60: 2022/12/09(金) 23:51:24.03 ID:E0Aufppe0
>>11
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(移動はしご)
第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は、三十センチメートル以上とすること。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
こんなことまで役所が命令ださな徹底されなかったんか
13: 2022/12/09(金) 23:39:31.90 ID:fJUplkzj0
ヨシッ!